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大気汚染防止法では、固定発生源(工場や事業場)
から排出又は飛散する大気汚染物質について、物質の種類ごと、施設の種類・規模ごとに排出基準等
が定められており、大気汚染物質の排出者等はこの基準を守らなければなりません。 |
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環境中の水域には、人が健康に暮らせるように国が定めた環境基準があります。環境中の水域とは、河川、湖沼、海域、地下水に分けられ、その水域の種類毎に全国一律の基準となっています。 |
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環境基本法(平成5年11月19日法律第91号)では、「大気の汚染、水質の汚濁、土壌の汚染及び騒音に係る環境上の条件について、それぞれ、人の健康を保護し、及び生活環境を保全する上で維持されることが望ましい基準」として環境基準を定めています。 |
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平成3年8月、人の健康を保護し、生活環境を保全する上で維持されることが望ましい基準として「土壌の汚染に係る環境基準」(以下「土壌環境基準」という)が定められました。その後、項目追加が行われ、現在、土壌環境基準は27項目について設定されています。 |
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産業廃棄物は焼却によって発生するダイオキシンが大気汚染を招くことで有名であり、廃棄物の投棄、海洋投入処分等は、水質汚濁問題を深刻化させています。近年ではゼロ・エミッションに関するISO14001を取得する企業が増えてきています。 |
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規制地域内のすべての工場・事業場には、特定悪臭物質の濃度又は臭気指数による規制が行われており、事業者は当該地域における規制基準を遵守することとされています。。 |
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ダイオキシン類の測定・分析については、極微量の物質を同数の同族体・異性体に分離し同定・定量しなければならず、高度な技術を要することから測定・分析の精度管理が極めて重要であり、(株)愛研では特定計量証明事業者の認定を取得しております。(MLAP認定番号N-0116-01) |